認証制度の申請について
南島原市では、島原手延そうめん認証制度の申込みについて随時、受付けています。
認定されたそうめんは、市が推奨するそうめんとして全国の消費者へ情報発信を行いますので、積極的に申込みください。
認定までの流れ
島原手延そうめん認証委員会事務局(市商工振興課)へ認定申請書を提出
認証委員会検査員による現地検査の実施
認証委員会委員による書類審査、食味審査の実施
審査に合格した「島原手延そうめん」を認証そうめんとして認定
検査・審査の概要
(1)工場・加工場の検査
1. 工場 ・・・・・・・・・・・・51項目について現地で検査を実施
2. 加工場 ・・・・・・・・・・18項目について現地で検査を実施
3. 製造工程基準 ・・・・「製造基準要領」及び「品質基準要領」に沿って製造されているかを確認
(2)原材料の検査
原材料の小麦粉については、たんぱく質9.5%以上 灰分0.45%以下であること
※たんぱく質9.5%以下の小麦粉を使用している場合は、小麦粉をブレンドするか、1年以上熟成(ひね物)してから出荷していること
(3)製品審査
対象の島原手延そうめんについて、認証委員会の委員により各種審査を実施
【審査項目】そうめんの外観、香り、食感、食味
認定期間
認定日から3年間
※更新される場合は、認定期間が終了する2ヵ月前までに申請書を提出してください。
PRグッズ
認定された事業者には認定証やPR用のグッズを無料で配布しますので、積極的にご活用ください。
認定証
大のぼり
小のぼり
リーフレット